医療費控除
みなさま、こんにちは。
大垣市の歯医者 早野歯科医院 歯科助手の西川です。
花粉が飛び、春が近づいているのを感じます。
暖かい日もあれば、風が冷たい日もあり、三寒四温とはこのことだなと実感しています。
しかし、おでんや鍋など、冬ならではの食事は身体が温まり、家族のだんらんにはもってこいですね。
さて、みなさんは「医療費控除」という言葉を聞いたことありますか?
これは自分自身や家族のために支払った1年間(その年の1年 1/1~12/31)の医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告をしれば所得控除(税金の還付)を受けることができる制度です。
もちろん、歯科医院での支払いも対象になりますよ。
歯科で対象になるのは
1)歯科医師に支払った診察費または治療費
2)治療療養のために必要な医薬品の購入費
(歯科医院)医療費控除が使える場合
〇不正咬合の歯列矯正 〇インプラント治療
〇エムドゲインや骨移植などの保険外治療
〇歯周病予防のクリーニング
〇クラウンや義歯など
〇公共交通機関(タクシーを含む)を利用して通院した時の交通費
医療費控除の対象とならない場合
×審美を目的としたホワイトニングや歯列矯正
×歯周病治療のための電動歯ブラシや口腔洗浄器の購入費
×自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代
手続きができる時期は
その年1年(1/1~12/31)分を翌年2/16~3/15に確定申告します。
※令和2年の確定申告は4月16日まで延長されました。
必要な物は
〇支払いを証明するもの(領収書原本)※ご家族のも一緒にOKです。
〇交通費は、氏名・理由・日付・利用交通機関をメモします。
今まで知らなかった!なんて方がいらっしゃっても、5年以内であればさかのぼって手続きができます。
医療費控除の計算方法
[その年中に支払った医療費]-[保険金などで補填される金額]=[A]
[A]ー[10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額]=医療費控除額
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早野歯科医院
〒503-0034 岐阜県大垣市荒尾町1813-25
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